Not restricted as per special provision A〇〇とは?意味や注意点を解説

航空輸送をする際、輸送会社などから、インボイスや送り状に「Not restricted as per special provision A〇〇」を記載してくださいと言われたことがある人もいますよね。

言われた通り「Not restricted〜」と記載し、荷物を発送すれば、きっとその荷物は問題なく輸送をすることができたことと思います。

とはいえ、通常の輸送では必要のない「Not restricted〜」の記載について、疑問を持った人もいるでしょう。

そこで今回は「Not restricted as per special provision A〇〇」をテーマに意味や注意点などを解説していきます。

Not restricted as per special provision A〇〇とは?

Not restricted

Not restricted as per special provision A〇〇とは、危険物を航空輸送する際に、対象の物品に特別規定が適用され輸送が可能であることを表す文言です。

〇〇の部分には1桁から3桁の数字が入ります。

航空輸送では輸送するものに「IATA(国際航空運送協会)」が安全のため規定を設けており、IATAの規定に一致しない物は危険物となり、危険物申告が必要で別途輸送対応が必須となります。

しかし、原則として、特別規定が適用される貨物は、危険物申告が不要となります。

つまり、危険物と一言にいっても、該当しそうな物品やその全ての種類が輸送禁止というわけではなく、条件によっては輸送が可能になるということです。

例えば、化粧品には可燃性があるアルコールが含まれていますが、アルコール度数24%以下であれば

Not restricted as per special provision A58

に該当するため、航空輸送が可能となります。

「Not restricted〜」に該当する物品かどうかで輸送費や対応方法が大きく変わってくるので、輸送品が対象かどうかよく確認するようにしましょう。

Not restricted as per special provision A〇〇の注意点

Not restricted as per special provision A〇〇を書いておけば、どんな物でも輸送ができると思っている人もいるようですが、これは全くの間違いです。

「Not restricted〜」を記載したからといって通関がスムーズになるわけではありません。

荷送人は運送人に荷物を引き渡す前に、自らで危険物かどうかを確認しなければならず、危険物に該当する場合には、その危険物の品名、性質やその他の危険物運送に必要となる情報を通知しなければならないと法律によって定められています。

そのため、荷送人は危険物に該当もしくは該当する可能性のある物品を輸送する場合は、製品安全データシート(SDS)などを用いて事前確認をすることが重要です。

Not restricted as per special provision A〇〇で航空輸送の負担を減らそう

Not restricted as per special provision A〇〇は航空輸送に欠かせない存在です。

特別規定となって航空輸送ができるとなれば、特別な危険物対応などをせずに輸送することができるので、輸出側の負担も大きく減らすことができます。

安全な輸送の確保はもちろん、コスト削減にも繋がるので、自分が送る物品が危険物にあたるかどうか、また「Not restricted〜」に該当するかどうかのチェックは欠かさずに行うようにしましょう。

輸出入代行.comでは、危険物の輸送サービスも行っているので、ぜひお気軽にお問合せください。

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